くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。東松島市に本籍がある方には、令和7年7月1日以降、順次、戸籍に記載される予定の振り仮名が記載された通知書が郵送されますので、送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

■通知書に記載された振り仮名が正しい場合
令和8年5月26日以降、そのまま戸籍に記載されるため、届出は必要ありません。

■通知書に記載された振り仮名が誤っている場合
届出期限:令和8年5月25日
届出できる人:
・氏の振り仮名の届…原則、戸籍の筆頭者
・名の振り仮名の届…本人(15歳未満の方は、親権者が届出人)
届出方法:以下のうち、いずれかの方法で手続きをしてください。
・マイナポータルを利用したオンライン届出(要マイナンバーカード)
・市区町村窓口での届出
・郵送による届出
※届出にあたって法務省や市区町村が金銭を支払うように要求することはありません。詐欺にご注意ください。なお、届出をしなくとも罰則や罰金はありません。戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

問合せ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
仙台法務局石巻支局【電話】22-6188
市民生活課戸籍住民係【電話】内線1331・1334