くらし 国民ねんきんだより ~年金受給者のみなさまへ~

戸籍法および住民基本台帳法の改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金の受取金融機関の口座名義(フリガナ)の変更が必要になる場合があります。以下の内容を確認ください。

年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更の案内)をお送りします。「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。不明な点は、下記に問い合わせください。

問合せ:
日本年金機構石巻年金事務所【電話】22-5115(自動音声案内)
市民生活課国保・高齢医療・年金係【電話】内線1337