くらし 東松島市結婚祝金のお知らせ

■支給要件
次の全ての条件を満たすご夫婦が支給対象となります。
(1)婚姻日において、夫婦のいずれか一方の年齢が39歳以下であること
(2)婚姻日から起算して、結婚祝金申請までの本市における住民登録期間が、原則として、3か月以上経過していること
(3)原則として、支給申請日時点で夫婦のいずれもが市内に住民登録していること

■支給額
夫婦1組につき2万円

■申請期限
婚姻日から1年間

■申請書類
・本市で婚姻届を提出された方には、婚姻届受理時に必要な書類(返信用封筒含む)を配布します。
・市外で婚姻届を提出された方および婚姻後1年以内に市内へ転入された方は市民生活課、鳴瀬総合支所、市民協働課の窓口で必要な書類を配布します。
・市ホームページからダウンロードまたは市民生活課、鳴瀬総合支所で配布しています。

■申請方法
・申請書に必要事項を記入の上、返信用封筒で市民協働課宛に郵送してください。
・持参の方は、市民協働課、市民生活課、鳴瀬総合支所で申請を受け付けています。

■支給時期
上記の支給要件を確認後支給します

問合せ:市民協働課まちづくり推進係
【電話】内線3803・3808