- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県東松島市
- 広報紙名 : 市報ひがしまつしま 2025年10月1日号
宮城県知事選挙が下記の日程で執行されます。
■投票日の日時について
告示日:10月9日(木)
当日投票:10月26日(日)
当日投票時間 7時~19時(市内各投票所)
※投票日の当日は19時以降の投票はできません。
開票日:10月26日(日)
開票時間:20時15分~(予定)
開票場所:矢本東小学校講堂
■投票日に投票できない人は「期日前投票」をしましょう
市では、下記の2か所に期日前投票所を設けます。
投票日に、仕事・旅行・入院などで投票できない方のほか、自営業の方やレジャーなどの私用であっても期日前投票ができます。
期日前投票は、地区などを限定していませんので、どちらの投票所でも投票できます。
※期日前投票日時点で18歳未満の方(選挙人名簿に登録されている方)は、不在者投票を行うことになります。
期日前投票期間:10月10日(金)~25日(土)8時30分~20時
※24日(金)、25日(土)は混雑が予想されるため、早めの期間で投票にご協力をお願いします。
※20時以降の投票はできませんのでご注意ください。
期日前投票場所:
(矢本投票所)
市役所南庁舎(矢本庁舎敷地内)2階会議室1
(鳴瀬投票所)
鳴瀬保健相談センター(市役所鳴瀬庁舎内)1階 リハビリ室
■東松島市へ転入されたばかりの方にお知らせ
宮城県内の市区町村から転入されて3か月経たない方の場合、最寄りの市町村長(戸籍住民窓口)が交付する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示または確認を受けることにより、前住所地の投票所(期日前投票所含む)で、宮城県知事選挙へ投票ができます。
■投票所入場券を郵送します
投票所入場券は、世帯ごとに9月19日時点で住民登録されている住所に10月9日(木)までに郵送します。
住民票を移さないまま住所地を離れている方は、郵便局に転送の手続を行っていれば、現在お住まいの住所に届きます。
ただし、世帯の家族分をまとめて郵送をするため、同一世帯の一部の方のみが転送手続をした場合には、世帯主の方の住所に入場券が合わせて届きますのでご注意ください。
■不在者投票とは
不在者投票とは、選挙期間中に投票所まで来られない方が、郵便等を使って投票を行う制度です。仕事などで他の市町村に滞在されている方、指定病院などに入院している方、重度の障害をお持ちの方等が該当し、それぞれの方法で投票ができます。
▽滞在地における不在者投票
長期の仕事や旅行などで、他の市区町村に滞在している方は、滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
▽指定病院などにおける不在者投票
県の選挙管理委員会が指定した病院や施設に入所している方は、それぞれの病院や施設で不在者投票ができます。
▽郵便等による不在者投票
身体障害者・戦傷病者・要介護者で、傷害の程度が重く投票所まで来るのが困難な方は、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、証明書の交付を受けた上で、郵便で投票することができます。
滞在地における不在者投票を希望する場合は、投票用紙等交付のための「宣誓書(兼請求書)」の提出が必要となりますので、東松島市選挙管理委員会事務局にあらかじめ請求いただくか、東松島市ホームページから「宣誓書(兼請求書)」の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、東松島市選挙管理委員会事務局に郵送してください(選挙期日の4日前必着)。滞在先へ投票用紙などを郵送します。
※郵送での手続になるため、お早めに手続きください。
■市内で転居された方が投票できる投票所
選挙人名簿は住民基本台帳を基に調製されますので、引っ越し後も住民登録(住民票)を移していない方は、前の住所地の投票所で投票することになります。
※東松島市内で転居し、住民登録した方については、以下の投票所での投票となります。
(1)9月19日までに転居した方は、新しい住所地の投票所
(2)9月20日以降に転居した方は、前の住所地の投票所
■令和7年10月26日執行 宮城県知事選挙 投票日当日の投票所(投票区)
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:選挙管理委員会事務局(市役所矢本庁舎内)
【電話】内線1205・1206・1215・1217