- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県東松島市
- 広報紙名 : 市報ひがしまつしま 2025年11月1日号
2020年4月から、子どもへの体罰の禁止が法律に明記されました。体罰等によらない子育てについて、地域全体で考えていきましょう。
■しつけで行う体罰は「虐待」にあたります
しつけは、社会で自立して生活を送れるように、必要なことを子どもに教え伝える行為です。体罰や暴言で子どもを脅かしたり、従わせたりすることではありません。たとえ保護者がしつけのためだと考えていても、子どもの身体や心を傷つける行為は、どんなに軽いものでも体罰であり、法律で禁止されています。
◎これらはすべて「体罰」です
・何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
・他人の物を取ったので、おしりを叩いた
・友達を殴ってけがをさせたので、同じように子どもを殴った
・いたずらをしたので、長時間正座させた
・宿題をしなかったので、夕食を与えなかった 等
■子ども虐待とは
子ども虐待は下記の4つに分類されます。
▽身体的虐待
・殴る、蹴る、叩く、つねる
・投げ落とす、激しく揺さぶる
・やけどをさせる
・家の外に締め出す など
▽心理的虐待
・言葉による脅かしや脅迫
・子どもを無視する、拒否的な態度をとる
・子どもの心を傷つける事を繰り返し言う
・他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする
・子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう など
▽ネグレクト
・食事を与えない
・ひどく不潔なままにする
・重い病気になっても病院に連れて行かない
・家に閉じ込める(学校に登校させない)
・小さい子どもを家に残したまま度々外出する
・自動車の中に放置する など
▽性的虐待
・わいせつな行為、性的行為の強要
・性器や性交を見せる、触らせる
・わいせつな映像を見せる など
こども家庭庁「子ども虐待対応の手引き」参照
■体罰・暴言は子どもの脳に悪影響
体罰や暴言によって子どもの脳に悪影響を及ぼす事が科学的に明らかになっています。落ち着いて話を聞けない、約束を守れない、一つの事に集中できない、我慢ができない、感情をうまく表せない、集団で行動できないなど、子どもの行動・精神面にさまざまな問題が現れてくるといわれています。また、虐待や体罰によって、恐怖心で子どもの行動をコントロールする行為は、子どもの自尊心や自己肯定感を下げ、自分で物事を考えたり理解したりする機会を奪ってしまいます。
■保護者にもゆとりが必要です
保護者も疲れやストレスが溜まると、気持ちにゆとりがもてず、感情的になってしまうこともあります。まずは気持ちを落ち着かせ、それから子どもと向き合うようにしましょう。例えばクールダウン法として、深呼吸をする、ゆっくり6秒数える、イライラする理由を書き出す、一旦その場を離れる、水を飲むなど、イライラの感情を上手に逃すための自分なりの対処法を見つけましょう。
■相談窓口
○東松島市こども家庭センター
・家庭児童相談、DV相談(子育て支援課子育て支援係)【電話】内線1457
・妊娠・出産・育児に関する相談(健康推進課子ども健康係)【電話】内線3102
○子育て支援センター
・ほっとふる【電話】84-2676
・あいあい【電話】87-2338
○宮城県東部児童相談所
【電話】95-1121
○子どもの人権110番
【電話】0120-007-110(全国共通・無料)
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】内線1456・1457
