子育て 児童手当制度改正(拡充)に伴う申請について

令和6年10月に児童手当の制度改正があり、申請手続きについて令和6年9月号の広報りふにて周知しているところですが、下記に該当する方で未申請の場合は、3月31日(月)まで忘れずに申請してください。
(期限を過ぎた場合は、令和6年10月分まで遡って支給することはできません)

(1)制度改正に伴い新規で認定請求が必要となる方
(2)大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を監護(※)している方で、その子どもを含め、3人以上の子を養育している方

※監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしている場合
※当該子が受給者の収入により子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと生活水準を維持することができない場合

制度改正の主な内容など詳しくは、町ホームページをご覧ください。

問合せ:子ども支援課 子ども給付係
【電話】767-2193