くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法などの改正により、5月26日から戸籍などに氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
5月26日以降に、本籍のある市区町村(本籍地)から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。通知書の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
※なお、5月26日より氏名の振り仮名に関する法務省コールセンターが開設されています。

問合せ:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310

振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。

●振り仮名の通知書
・通知書は、本籍地から戸籍の筆頭者などに郵送されます。筆頭者などと別住所の人には、住所ごとに郵送されます。
・本町に本籍のある方には、7月上旬~中旬頃に通知書を発送する予定です。

●振り仮名の届出
・マイナポータルから電子申請によって、振り仮名の届出ができます。
・氏の振り仮名は、筆頭者などが届出を行い、名の振り仮名は、本人(15歳未満の場合は、親権者など)が届出を行います。
・全国の市町村の窓口、郵送でも届出ができます。

●振り仮名が記載される証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、住民票の写しなど

問合せ:町民課 戸籍住民係
【電話】767-2118