- 発行日 :
- 自治体名 : 秋田県東成瀬村
- 広報紙名 : 広報ひがしなるせ 令和7年4月号
5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知された振り仮名で問題ない場合は、改めて届出をする必要はなく通知どおり戸籍に記載されます。なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村が金銭を要求することはありませんので、詐欺にご注意ください。戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/-furigana/index.html