その他 弔慰金 第十二回特別弔慰金の支給について

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、今年は戦後80周年にあたることから、国として改めて弔意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
支給内容:額面27万5千円〔5年償還(年5万5千円)〕
支給対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で令和7年4月1日現在、公的扶助料や遺族年金などを受け取る方がいない場合に次の順番によりご遺族お一人に支給します。
・弔慰金の受給権者
・戦没者等の子
・戦没者等と生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
・上記以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
・上記以外の三親等以内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る
提出書類:
・請求書、現況申立書(窓口にあります)
・戸籍、本人確認書類、その他必要書類
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求窓口:健康福祉課

問合せ:健康福祉課【電話】47-3410