くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

国の法改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

▽仮振り仮名の通知について
仮振り仮名が記載されている通知書が本籍地の市区町村から送付されます。仮振り仮名は「これまで住所や戸籍の届け出などに記載された振り仮名」になります。
通知書の発送時期が市区町村によって異なりますので、本籍地の市区町村ホームページなどをご確認ください。
本籍地が山形市の方には8月上旬~中旬をめどに通知書を送付予定です。

▽振り仮名の届け出について
通知書の仮振り仮名が誤っている場合は令和8年5月25日までに届け出をお願いします。
届け出の方法は次のいずれかです。
・マイナポータル
・本籍地の市区町村への郵送
・お近くの市区町村の窓口
届け出がない場合は通知書の振り仮名が戸籍に記載されます。
※詳しくは、法務省ホームページへ。

問合せ:市民課
【電話】内線347