くらし 国民年金のご案内

■国民年金は20歳から!
国民年金は、日本国内に住所のある20歳から60歳未満の厚生年金・共済年金に加入している人も含めてすべての人が加入し、その保険料を納めることが義務づけられています。

■「国民年金被保険者の種類
第1号被保険者:自営業者や学生など20歳から60歳未満の人
第2号被保険者:厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

■国民年金保険料を納付するには
令和6年度の国民年金保険料は月額17,510円です。日本年金機構が送付する納付書を使って、金融機関や郵便局のほか、コンビニやスマートフォンアプリを利用した電子決済で納めることができます。毎月の保険料は納付期限まで納める必要があり、納めない場合は障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。

■学生納付特例制度
20歳になったときから国民年金保険料の納付が必要ですが、学生は申請により在学中保険料の納付が猶予される制度があります。

■保険料は前納(まとめて前払い)が便利
国民年金保険料の前納制度を活用し現金でまとめて支払うと表のとおり割引があります。


※2年前納で納付するためには年金事務所での手続きが必要です。

■国民年金種別の変更(こんな時には必ず届出!)
就職や退職、結婚などで国民年金種別が変更になった場合はその都度届出が必要です。例)学校を卒業して就職した(第1号被保険者から第2号被保険者になった)、配偶者の扶養に入った(第2号被保険者から第3号被保険者になった)など被保険者の種別が変わったときは必ず役場へ届け出を行いましょう。

■国民年金種別の変更手続き時の必要書類
印鑑、資格確認書、社会保険・厚生年金資格喪失連絡票などの資格喪失日のわかる書類をお持ちください。
※学生納付特例制度、国民年金種別の変更手続きは、役場窓口やお近くの年金事務所のほか、マイナポータルからも行うことができます。

問合せ:住民税務課国保年金係
【電話】75-2103(内線263)