くらし 住民課生活環境室から

■飼い犬は、愛情を持って正しく飼いましょう
犬の飼い主の方は、狂犬病予防法により2つのことが義務づけられています。
(1)犬の登録
犬を飼い始めるときや飼い犬が死んでしまったとき、所在地が変わるときなどは町への届け出が必要です。
(2)飼い犬へ狂犬病予防注射を毎年1回接種させること
狂犬病の発生を防ぐため、毎年6月30日までに接種してください。

狂犬病は、狂犬病ウイルスを保有する犬などの動物にかまれるなどして発病する人獣共通感染症です。狂犬病は発病すると極めて高い確率で死亡に至る危険な病気ではありますが、日本では1957年以降犬などを含めて狂犬病の発生はありません。しかし、狂犬病は世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威にさらされています。犬の飼い主一人一人が正しい知識を持って、飼い犬の登録と予防注射を確実に行うことが必要です。

また、犬を飼う場合は以下のことにご注意ください。
・道路や公園に犬のふん尿を決して放置しないでください。散歩のときには収集袋を必ず持ち歩きましょう
・放し飼いは絶対にしないでください。脱走した犬が児童などへ危険を及ぼす事例が報告されています。劣化して外れてしまうことのないように、首輪・鎖の点検も忘れずに行ってください
・万が一、犬が人をかんだときは、置賜保健所に連絡し、必要な届け出をしてください
・繁殖を希望しない場合は、去勢・不妊手術を受けましょう
・鑑札はできるだけ首輪に付け、なくさないようにしてください。もし紛失してしまった場合は町で再交付ができます

問合せ先:
置賜保健所【電話】0238-22-3750
役場住民課生活環境室【電話】87-0514