- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県飯豊町
- 広報紙名 : 広報いいで 2025年9月号
◆後期高齢者医療保険障害認定制度
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳以上75歳未満の方で、一定の障がい等級に該当する方も申請により被保険者となることができます(加入は任意です)。
加入を希望する場合は、役場で申請を行ってください。基準を満たす場合は後期高齢者医療広域連合が「認定」します。これを「障害認定」と呼びます。
障害認定を受けて加入した方は、75歳までいつでも加入をやめることができます。一定の障がい等級とは、以下のとおりです。
◇障がい認定の基準
(1)身体障害者手帳(1~3級および4級の一部)
(2)療育手帳(A)
(3)精神障害者保健福祉手帳(1・2級)
(4)障害年金(1・2級)
現在加入している健康保険の状況により、保険料や窓口負担が変わります。詳しくは下記窓口までお問い合せください。
申請する場合は、以下のものをご持参ください。
◇申請に必要なもの
・障がいの程度(等級など)がわかるもの(各種障がい者手帳、療育手帳、障害年金証書など)
・現在お使いの特定疾病療養受療証(該当者のみ)
・現在使用している保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
※詳細は山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください
問合せ先:住民課住民室
【電話】87-0511