- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県会津若松市
- 広報紙名 : あいづわかまつ市政だより 令和7年12月号
皆さんのご協力をお願いします
■納税義務者は、1月1日時点で固定資産を所有する人です
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋、償却資産などの固定資産を所有する人に課税される税金です。次に該当する場合は、12月中の申請や申告の準備をお願いします。
また、固定資産税はインターネットやコンビニエンスストア、口座振替をはじめ、金融機関や市役所の窓口で納付できます。納期限は納税通知書に記載していますので、ご確認ください。
■この時期、次に当てはまる皆さんへのお願い
▽家屋を取り壊したときなどは滅失届の提出をお願いします
家屋の全部または一部を取り壊したときや、火災などで家屋を失った場合は「滅失届」の提出をお願いします。届け出をすることで、滅失した分の家屋の固定資産税が次年度より課税されません。
締め切り:12月26日(金)
▽土地や家屋の所有者が亡くなったときは届け出が必要です
土地や建物登記簿の所有者が亡くなった場合は、法務局での相続手続きが必要です。翌年1月1日までに相続登記が完了しない場合や何らかの事情で相続登記ができない場合は、法定相続人となる全員が「連帯納税義務者」となり、固定資産税を納めていただくことになります。納税通知書はそれぞれの持ち分に応じたものを発行することができないため、法定相続人の代表者に送付しますので、相続登記が完了するまでの間、納税通知書の代表受け取り人を「固定資産現所有者申告書」で申告してください。なお、「固定資産現所有者申告書」は、土地や建物登記簿の所有者名義を変更するものではありませんので、相続登記は必ず法務局で行ってください。また、登記されていない建物の所有者が亡くなった場合は「未登記家屋所有者変更届」を税務課まで提出してください。
固定資産現所有者申告書の申告期限:相続人であることを知った日の翌日から3か月を経過した日
▽土地の使用状況を変更したときは申告してください
隣接地を住宅敷地として一体的に利用する場合や、事務所を住宅に、住宅を店舗に変更するなど、土地の利用状況に異動がある場合は「住宅用地申告書」を提出してください。
▽償却資産の所有者は申告をお願いします
償却資産は、事業を営んでいる人が事業のために用いることができるもので、税務会計上、減価償却の対象となる資産です。償却資産を所有する人は、来年1月1日(木・祝)時点で所有する償却資産の申告をお願いします。
締め切り:来年2月2日(月)
注意点:耐用年数が過ぎて減価償却が終了しても、事業に使用できるものは申告の対象
※自動車税や軽自動車税の対象となるものは申告の対象外
償却資産の例:
・構築物
・機械
・装置
・船舶
・車両
・運搬具
・工具
・器具
・備品など
■新築・増築家屋の調査へご協力ください
家屋の評価額は、調査員(税務課の職員)が屋根や外壁、各部屋の仕上げなどを確認し、算出しています。今年12月までに完成した家屋を所有していて、まだ調査が済んでいない場合は、お知らせください。
問合せ:税務課
土地に関すること…【電話】39-1224
家屋・償却資産・現所有者申告書に関すること…【電話】39-1225
