くらし Information 情報ステーション-補助・支援(1)

市民の皆さんの生活に直結するいろいろな制度や催しなどを紹介するコーナーです。
情報の詳細については、問合せへ連絡してください。

■児童扶養手当の定時支給日
内容:5月9日(金)は、児童扶養手当の定時支給日です。3月と4月分が振込になります。個別に支給通知は送付しませんので、登録されている通帳の記帳により確認してください。
住所や同居のご家族に異動があった方は変更届の提出が必要です。手続きが遅れると、手当の支払ができない場合があります。

問合せ:
こども課 子育て支援班【電話】24-5229
または各総合支所住民課

■結婚新生活支援事業補助金
内容:新婚世帯の新生活をスタートするための費用を助成します。
対象者:次のすべてに該当する方
(1)夫婦ともに本市に住民登録があり、令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出した方
(2)婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下の方
(3)前年の夫婦の所得合計が500万円未満の方(貸与型奨学金の返済額控除可)
対象経費:住宅の取得・リフォーム費用・賃貸住宅費用(敷金・礼金・仲介手数料・賃料・共益費)・引越費用で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払ったものに限る。
補助額:夫婦ともに婚姻日時点の年齢が
・29歳以下の世帯…上限60万円
・39歳以下の世帯…上限30万円
申請方法:事前に問い合わせてください。
申請期間:6月2日(月)〜令和8年3月31日(火)

申込み・問合せ:こども課 子育て支援班
【電話】24-5229

■結婚マッチングシステム「はぴ福なび」登録料助成
内容:結婚の希望を叶える活動を支援するため、県のマッチングシステム「はぴ福なび」の登録料を助成します。
対象者:令和7年度中に登録し、登録料を支払った方で、申請日時点で退会していない方
対象経費:入会登録料、登録更新料
補助額:対象経費の2分の1
申請書類:
(1)喜多方市はぴ福なび登録助成補助金交付申請書
(2)はぴ福なび入会登録料領収書
(3)振込通帳の写し
申請方法:申請書類を郵送または窓口に提出してください。
申請期間:令和8年3月31日(火)

申込み・問合せ:こども課 子育て支援班
【電話】24-5229

■特定疾患患者見舞金
内容:6月1日現在、特定疾患(難病)で治療中の方、腎臓機能障害で透析治療を受けている方、遷延性意識障害の方、またはその保護者の方に見舞金を支給します。
金額:年額1万円
※今年度から支給金額が変更になります。
届出期間:6月2日(月)〜30日(月)
必要書類:
(1)届出書
(2)次のいずれかの写し…指定難病医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、腎臓機能障害の方は身体障害者手帳、遷延性意識障害の方は医師の診断書
(3)預金通帳の写し…届出方法:必要書類を窓口に届け出てください。届出書は窓口、または市ホームページから取得できます。
※昨年度届出した方には、届出書を同封した案内を郵送します。
支給日:9月30日(火)
支給方法:口座振込

申込み・問合せ:
社会福祉課 障がい福祉係【電話】24-5276
または各総合支所住民課

■定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
内容:令和6年分所得税および定額減税の実績額などの確定後に、昨年度実施した当初調整給付の額に不足がある方に対して追加で給付します。
対象者:
(1)当初調整給付の算定に用いた令和6年分推計所得税額と、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
(2)本人および扶養親族として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
※「定額減税対象外」…令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方です。
支給時期:詳細は未定ですが、対象の方へお知らせする予定です。
※現在、「自分が支給対象者か」「いくら支給されるか」などの具体的な問い合わせは、お答えできかねますので、ご了承ください。

問合せ:
税務課 市民税班【電話】24-5217
または各総合支所住民課