- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県相馬市
- 広報紙名 : 広報そうま (令和7年6月15日号)
次に該当する方は、市役所1階税務課に届け出ください。
■家屋の取り壊し
家屋(居宅、店舗、事務所、物置など)を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を提出ください。
■未登記家屋の所有者の変更
相続、売買または贈与などで法務局に登記されていない家屋の所有者を変更した場合は、「未登記家屋に係る所有者変更届」を提出ください。
■家屋を新築・増築した場合
家屋を新築、増築した方で家屋調査が済んでいない場合は、税額を算出するための家屋調査を実施しますので、問い合わせください。
※各届出様式はホームページからダウンロードできます。
■相続登記の義務化
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが令和6年4月1日から義務化されました。
※令和6年4月1日より前の相続も対象となります。
※正当な理由がない義務違反の場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
問い合わせ先:
・家屋に関すること…税務課【電話】37-2128
・相続登記に関すること…福島地方法務局相馬支局【電話】36-3413