くらし 特集 下水道使用料を値上げします

■令和8年(2026年)4月1日から下水道使用料を値上げします
本市の下水道は平成2年から使用を開始し、平成7年度に現在の料金体系となりましたが、それ以降30年間、使用料の改定を行なっていません(消費税を除く)。
このたび、下水道事業の経営状況の改善を目的として、令和8年4月1日から公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、コミュニティプラント使用料を値上げすることとなりました。皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
※水道料金の改定はありません。

■下水道使用料を改定する理由
家庭の台所やトイレなどから排出される汚水を下水道で処理する「汚水処理費用」は、下水道を使用する人が支払う使用料でまかなうことが原則(受益者負担の原則)とされています。
しかしながら、現在の使用料体系では汚水処理費用に対する使用料収入が不足しているため、市税などの公費で補填していますが、この公費には下水道が使えない区域の方の税金も含まれているため、不公平が生じています。また、本来は福祉や教育などの公共サービスに充てられるべき財源を減少させているともいえます。


改定の経緯など、詳細は市ホームページに掲載しています。

近年の物価上昇や下水道施設の老朽化対策などの費用が増加していく一方で、人口減少や節水機器の普及などにより使用料収入の減少が見込まれ、下水道事業の経営環境は厳しさを増すものと考えられます。
将来にわたって安定的にサービスを提供するため、現在の下水道使用料から10パーセント値上げします。

■新しい下水道使用料
○1カ月あたりの下水道使用料(税抜き)

■新しい下水道使用料の適用
新しい使用料は令和8年4月1日から適用されますが、使用料は2カ月ごとに検針・請求するため、使用料の算定期間に改定前の期間(令和8年3月31日以前)を含む場合は、改定前の使用料で算出します。
このことから、偶数月検針地区は6月検針分、奇数月検針地区は7月検針分から改定後の使用料が適用されます。令和8年4月1日以降に新たに下水道の使用を開始した場合は、検針月に関わらず全て改定後の使用料が適用されます。

○下水道使用料の計算例
2カ月で45立方メートルを使用した場合の計算は以下のとおりです。

(1)使用水量の分割
※使用水量を前半月と後半月に等分(端数は後半月に加算)します。
・前半月…22立方メートル
・後半月…23立方メートル

(2)1カ月ごとの使用料(消費税込額)を計算
・前半月…660円(基本使用料)+2,513円(超過使用料)=3,173円
3,173円×1.1(消費税相当額を加算)=3,490円(小数点以下切り捨て)
・後半月…660円(基本使用料)+2,667円(超過使用料)=3,327円
3,327円×1.1(消費税相当額を加算)=3,659円(小数点以下切り捨て)

(3)2カ月分の使用料を合算
3,490円(前半月)+3,659円(後半月)=7,149円(2カ月分)

○下水道使用料の目安(2カ月分・税込み)

今後の下水道使用料のあり方については、少なくとも5年ごとに検討を行うこととし、また、人口減少や物価の高騰といった社会的情勢などの変化により、下水道事業の経営悪化が懸念される場合においては、早期に検討を行ないます。

問い合わせ先:下水道課
【電話】37-2165