子育て 特別児童扶養手当をご存じですか?

対象者:身体または精神に中度もしくは重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父母や、父母にかわって児童を養育している人
※受給資格者本人や、生計を同じくする扶養義務者などの前年の収入が一定額以上の場合、手当は支給されません。
内容:認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。
○手当月額
・1級該当児童1人につき56,800円
・2級該当児童1人につき37,830円

問い合わせ:保健福祉部 子ども福祉課
【電話】24-5375