くらし 柳津町からのお知らせ(2)

■04 申告相談のお知らせ
◇「年金収入のみ」のみなさまへ
申告相談の時期が近づきました。公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得がない方は、原則として申告の必要はありません。

ご注意:
申告が必要となるケース
・上記(申告が不要)の条件に当てはまる方でも、以下のような控除を追加で申告したい場合は、申告相談(または申告書の提出)が必要です。
・申告をしないと、追加の控除が適用されず、税額や(国民健康保険料などの)算定に影響が出る場合があります。

申告が必要となる例
・「医療費控除」を受けたい場合
・源泉徴収票に記載されていない「社会保険料控除」を追加したい場合
(例:ご家族の国民健康保険料や介護保険料を支払ったなど)
・扶養控除や障害者控除などを追加・変更したい場合
※ご自身の判断に迷う場合は、まず「年金の源泉徴収票」の内容をご確認ください。
源泉徴収票に記載されている控除内容のままでよろしければ、申告は不要です。

◇いつでもどこでもスマホで確定申告
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)からスマホやパソコンで所得税などの申告書を作成し、マイナンバーカードを使用してオンライン提出ができます。詳しくは国税庁のWebサイトをご覧
ください。

e-Taxを利用するメリット:
・税務署や申告会場に行かずに自宅から申告。
・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などの添付書類は、記載内容を入力・送信すれば提出・提示が不要。
※法定申告期限等から5年間、税務署から書類の提出や提示を求められることがあります。
・自宅からe-Taxで提出された還付申告は、3週間程度で還付。
・24時間いつでも利用可能。※メンテナンス時間を除きます。

「書かない確定申告 マイナンバーカードで自宅からe-Tax」
(【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/01.pdf)

「確定申告書はマイナポータル連携にお任せください」
(【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/02.pdf)

「国税庁Webサイト」
(【URL】https://www.nta.go.jp)

◇申告が必要?不要?フローチャートで確認してみましょう
このフローチャートは一般的な事例になります。
例外もありますので、ご不明な点は税務係までお問合せください。

「確定申告」「住民税申告」に該当する方は、必ず申告をしてください!
(未申告の場合、所得課税証明書の発行や国民健康保険料の算定などで不利益を受ける場合があります)

※住宅借入特別控除を初めて受ける方は税務署の相談会場での確定申告になりますのでご注意ください。
※複数の収入がある場合や、営業、農業、不動産、個人年金、シルバー配分金などがある場合も申告が必要です。

問合せ:総務課税務係
【電話】0241-42-2113