くらし INFORMATION お知らせー保健福祉

■マイナ保険証の利用について
令和7年12月2日以降、現在お持ちの被保険者証は使用できなくなります。今後医療機関を受診する際は、健康保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付済みですので、そちらを医療機関の窓口にご提示ください。
マイナンバーカードを作りたい方は、役場住民係(【電話】54-5212)までお問い合わせください。
国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の方は、それぞれご加入の保険へお問い合わせください。

問合せ:保健係
【電話】54-5135