- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県三春町
- 広報紙名 : 広報みはる 令和8年1月号
■1月の水道検針
効率的に検針できるよう、次の点についてご協力をお願いします。
▼メーターボックスの上に物を置かない
▼犬は出入口やメーターボックスから離してつなぐ
◆水道料金のお支払い
▼基本料金
使用水量にかかわらない料金
▼水量料金
使用水量に応じた料金
▼納期限
▽現金払い奇数月の月末
▽口座振替奇数月の25日
◆水道料金の口座振替制度
金融機関で口座振替の申込みをすると、ご指定の預金口座から自動的に水道料金が支払われます。各取扱金融機関へ、金融機関届出印鑑と通帳を持参してお申込みください。
【取扱金融機関】
東邦銀行、福島さくら農協、大東銀行、福島銀行、郡山信用金庫、東北労働金庫の本店・各支店および郵便局
問合せ:企業局水道・宅造グループ
【電話】0247-62-2500
■障害者控除対象者認定書について
要介護1以上の方を対象に、所得税や個人住民税の「障害者控除」の適用を受けるための『障害者控除対象認定書』を交付します。
ただし、三春町の申告会場で申告される方等は、当該認定書は不要です。税務署で申告される方等は、認定書が必要ですのでお申出ください。
■おむつに係る費用の医療費控除について
傷病等のため、概ね6か月以上寝たきりで、おむつの使用が必要と認められた方は、医療費控除を受けることができます。対象者には「医療費控除」の適用を受けるための『おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認書』を交付します。
問合せ:
・認定書・確認書に関すること
保健福祉課 介護保険グループ
【電話】0247-62-3166
・税の申告に関すること
税務会計課 課税グループ
【電話】0247-62-8127
■国保資格喪失後の医療機関受診について
三春町国保の資格喪失後(職場の社保加入、町外転出など)に国保を使って医療機関を受診した場合、町が負担した医療費(7〜8割)を不当利得として返還していただく場合があります。
返還額は高額になることがあり、手続きにも時間的負担がかかります。新たに社保等に加入された際は、新しい資格確認書等を持参のうえ、住民課窓口にて速やかに国保脱退の手続きを行ってください。国保の脱退手続きは、郵送でも受け付けています。
三春町国民健康保険の資格喪失後の受診について(無資格受診にご注意ください)
※QRコードは、本紙P.31をご覧ください。
※マイナ保険証登録済の方も脱退の手続きが必要です。
また、新しい資格確認書等がお手元に届く前に医療機関等を受診される際は、「健康保険の加入手続き中」である旨を医療機関等の窓口へお伝えください。
三春町国民健康保険の加入・喪失の手続きについて
※QRコードは、本紙P.31をご覧ください。
問合せ:住民課国保年金グループ
【電話】0247-62-2147
