くらし お知らせ~information~(1)

■後期高齢者医療制度のお知らせ
◆7月末までに「資格確認書」を送付します
現在お持ちの被保険者証または資格確認書の有効期限は令和7年7月31日となっています。
被保険者の方には、令和7年8月1日からお使いいただく資格確認書(オレンジ色)をマイナ保険証の有無にかかわらず、全員にお送りします。
8月1日以降、医療機関などを受診する際は、「マイナ保険証」または「資格確認書」をご提示ください。
資格確認書は医療機関などで提示することにより、これまでの被保険者証と同じように受診できます。マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を交付しますが、引き続きマイナ保険証をご使用ください。
期限の切れた被保険者証などは、町民生活課へご返却いただくかご自身で破棄してください。ご自身で破棄する場合は、個人情報にご留意の上、裁断などにより確実に破棄してください。
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月1日をもって被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の発行は終了しました。必要な方には、申請により限度額の適用区分などを記載した資格確認書を交付します。

問合せ:町民生活課
【電話】72-6933

◆国民年金コーナー
~保険料の納付にお困りのときは~
国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用しましょう!
国民年金には、失業した場合や所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、申請により保険料の納付が「免除」または「猶予」(先送り)される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権や万が一障がいを負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

《(1)免除(全額免除・一部免除)申請》
本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が全額または一部免除となります。
なお一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり未納期間となりますので、必ず納付してください。

《(2)納付猶予申請》
50歳未満の方(学生を除く)で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

○手続き
住民票のある市町村へ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
(申請書は町民生活課または年金事務所にあります。)

○必要なもの
(1)年金手帳(基礎年金番号通知書)または納付書など基礎年金番号が分かるもの
(2)雇用保険受給資格者証または離職票の写し
(失業などによる申請の場合のみ)

○受付期間など
令和7年度分(令和7年7月から令和8年6月分までの保険料)の免除などの受け付けは7月から開始しています。
また過去の期間についても申請時点から2年1カ月前の月分まで遡って申請することができます。

問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・町民生活課
【電話】72-6933