- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県小野町
- 広報紙名 : 広報おのまち 令和7年7月号
令和7年度の国民健康保険税率(国保税)および賦課限度額、低所得者に係る軽減判定所得について、下表のとおり変わりました。
■あなたの健康を支える国民健康保険制度
国民健康保険(国保)は、加入者の皆さんが病気やけがで医療機関などにかかっても、一定の負担で安心して治療を受けられるように、町が保険者となり、費用を公平に負担しながら運営している医療保険制度です。
◆令和7年度国民健康保険税率(改正なし)
◆令和7年度賦課限度額の改正
〔用語の解説〕
・医療分…加入するすべての方に課税されます。
・後期高齢者支援金分…加入するすべての方に課税されます。
・介護分…40歳から64歳までの方に課税されます。
・所得割…前年度の所得に応じて算出される額です。
・均等割…世帯の加入者1人当たりの金額です。
・平等割…1世帯当たりの金額です。
◆低所得者に係る軽減判定所得の見直し
●安定的な国民健康保険制度のために
保険税水準の統一を目指します。
国民健康保険(国保)は、加入者の皆さんからいただく保険税や公費負担で運営され、病気やケガをした時に安心して医療を受けられるようにする「支え合い」の制度です。現在、保険税は市町村ごとに異なっています。
福島県では、国保制度を将来にわたって安定的で持続可能なものとするため、県全体の加入者の皆さんで支え合う「保険税水準の統一」の目標年度を令和11年度としています。