くらし 双葉町宅地等除草報償金で行政区の活動を支援します

【1】本取り組みの経緯
民有地(宅地)は個人の財産であることから、土地所有者や管理者が自ら維持管理を行うものであるため、町が主体となり除草を行うことはできません。
しかし、宅地の除草を行いたいが何らかの理由により行うことができない方がいらっしゃることや、雑草の繁茂により景観や生活環境が悪化することについて、町としても懸念しているところです。
そのため、行政区が主体となり自らの地域を良くするために行う除草活動に対して、町が報償金の交付という形で支援します。

【2】本取り組みの概要
(1)作業内容…除草
(2)対象箇所…双葉町内の宅地等(帰還困難区域以外)
(3)実施者…行政区
(4)報償金…除草面積と作業人数により算出した金額(1回当たり上限20万円)
(5)申請回数…1年間に2回まで(春と秋を想定)

【3】手続きの流れ
(1)行政区が帰還困難区域以外で除草を実施したい宅地等を取りまとめ
(2)行政区が町へ、実施計画書と名簿を提出
(3)行政区が除草を実施
(4)行政区が町へ、交付申請書と報告書を提出
(5)町が行政区へ、交付決定を通知
(6)行政区が町へ、請求書を提出
(7)町が行政区の口座へ、報償金を振り込み

【4】その他
(1)宅地等の除草を希望する方で行政区長の連絡先をご存じない方は、建設課にご連絡いただければ、行政区長への取り次ぎを行います。
(2)除草にご協力をいただける方は、建設課にご連絡いただければ、行政区長をご紹介します。
(3)行政区が除草を行う際に、故意に了解を得ていない土地へ無断で立ち入ることはしませんが、家屋解体や除染等で更地になったことにより、隣接地との境界がわからずに、誤って立ち入ってしまうことがあるかもしれません。
その際は、申し訳ありませんが、ご了承願います。
なお、ご了承されない方は、除草を行う行政区にお伝えしますので、建設課にご連絡ください。
※要綱や様式等をご覧いただけます(二次元コードは本紙掲載)。

問合せ:建設課
【電話】0240-33-0129