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■医療費控除の申告に利用できる「医療費のお知らせ」を送付します
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水戸市国民健康保険では、受診医療機関や支払った医療費などを、月ごと・世帯員ごとに記載した「医療費のお知らせ」を世帯主の方に送付しています。今年度は、令和7年1月~10月受診分の10か月分を記載したお知らせを、2月上旬にA4様式の封書で送付します。令和7年11月・12月診療分を記載したお知らせは、3月下旬に送付します。
※「医療費のお知らせ」を再発行する場合、申請から2週間程度かかりますので、大切に保管してください。

◇「医療費のお知らせ」を申告に利用する際の留意点
(1)申告の際、令和7年11月・12月診療分は、領収書などから「医療費控除の明細書」に転記してください。
(2)医療機関等からの請求が遅れた場合などは、「医療費のお知らせ」に記載されていません。
(3)健康保険の対象となる医療費のみを記載しています。保険の対象とならない診療費等(室料差額、診断書などの文書料、歯科の差額材料費、薬の容器代など)は記載されていません。
(4)公費負担医療、出産育児一時金、高額療養費がある場合などは、「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」として申告が必要です。
(5)医療機関等の窓口で支払う金額は、10円未満を四捨五入して計算されていることがあります。「医療費のお知らせ」は、診療報酬明細書を基に総医療費と負担割合を計算し、1円単位で記載していますので、実際に医療機関等で支払った金額と異なる場合があります。
(6)医療機関等からの診療報酬明細書は、審査支払機関などによる審査により減額される場合があり、実際に医療機関等で支払った金額と異なる場合があります。
※「医療費のお知らせ」に記載されている自己負担額が、実際に支払った自己負担額と一致していない場合でも、修正や再作成はできません。ご自身で実際に負担した額を「医療費控除の明細書」に記載のうえ、医療費控除手続きをお願いします。
※医療費控除のために「医療費のお知らせ」を提出する際は、被保険者証番号などをマスキング処理(番号等が復元できない程度に油性ペンなどで黒く塗りつぶすこと)をしてください。

問合せ:国保年金課
【電話】232-9166

■常澄健康管理トレーニングセンターが利用中止になります
ID:0112130
改修工事に伴い、期間中、常澄健康管理トレーニングセンター(アリーナ、トレーニング室、卓球室、テニスコート)は利用中止になります。
あわせて期間中、事務所を一時的に移転します。常澄運動場、大串貝塚ふれあい公園テニスコートの予約受付などの業務は、移転先で行います。
※電話番号は変わりません。
期間:1月上旬~令和9年3月(予定)
移転先:大串貝塚ふれあい公園 屋外プール事務所

問合せ:
常澄健康管理トレーニングセンター【電話】269-4779
体育施設整備課【電話】306-6760

■社会保険料控除の申告に利用できる納付額の確認書を送付します
ID:0090496
令和7年中に納付した国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、その年分の確定申告や市民税・県民税の申告の際、社会保険料控除として計上することができます。
これらの保険税(料)の納付がある方に対しては、納付額の確認書を1月下旬ごろに送付します。保険料が年金から天引きとなっている方は、年金保険者から送付される源泉徴収票をご確認ください。なお、申告の際に納付額の確認書の添付は不要です。領収書や控除額が確認できるものが手元にあれば、期間内に納めた保険料の合計額を記入することで申告できます。
※詳細は、各担当課(国民健康保険税は収税課、後期高齢者医療保険料は国保年金課、介護保険料は介護保険課)にお問合せください。

問合せ:
収税課【電話】232-9145
国保年金課【電話】232-9528
介護保険課【電話】232-9194

■ご意見をお寄せください

意見公募期間:1月13日(火)~2月11日(水)(当日消印有効)
場所:各担当課、情報公開センター、各出張所、各市民センター
提出方法:メール、郵送、窓口、FAXで