- 発行日 :
 - 自治体名 : 茨城県常陸太田市
 - 広報紙名 : 広報ひたちおおた お知らせ版 2025年10月27日号
 
廃棄物を野焼き(野外焼却)することは、一部例外(*)を除いて、法律で禁止されています。立ち上る煙が近隣住民の方に被害をおよぼすこともあるほか、環境汚染の原因や火災につながる危険もあるため絶対にやめましょう。
*例外規定に該当する場合でも、生活保全上の支障が生じている(苦情がある)場合等は、例外扱いできないことがありますのでご注意ください。
■共通事項
問合せ:県廃棄物規制課
【電話】029-301-3035
市関係課:環境政策課
