くらし 国民年金通信

■20歳になったら国民年金
国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったとき等に、必要な給付を行い、みんなで支え合うという社会保険の考え方でつくられた仕組みです。

Q.国民年金はどのような人がQ加入するのですか?
A.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することになっています。職業等により次の3種類に分類されます。
・国民年金の第1号被保険者…自営業者、農業や漁業等に従事している方、学生等
・国民年金の第2号被保険者…厚生年金に加入している方
・国民年金の第3号被保険者…厚生年金に加入している方に扶養されている配偶者の方

Q.保険料を納めることが困難です。
A.どうすればいいですか?所得が少ないときや失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって保険料の納付が免除される制度があります。

■学生納付特例制度
学生の方で、ご本人の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予されます。
*学校教育法に定める大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方)に在籍する学生。

■免除・納付猶予制度
前年の所得に応じて、保険料の全額または一部が免除となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。

Q.20歳になったら、どのような手続きが必要ですか?
A.原則、手続きは不要です(厚生年金に加入中の方を除く)。20歳になってからおおむね2週間以内に、日本年金機構から「基礎年金番号通知書」「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」等が送付されます。「基礎年金番号通知書」には、国民年金・厚生年金のすべての制度に共通して使用される基礎年金番号(10桁の番号)が記載されています。加入制度の変更手続きや年金の請求手続き等で使用するので大切に保管してください。
・保険料は金融機関のほかコンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。
・付加保険料は申出月からの加入となりますので、20歳到達月(20歳の誕生日の前日が含まれる月)からの納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。

Q.海外に住んでいても国民年金に加入できますか?
A.国民年金第1号被保険者が、海外に居住する場合は、国民年金の加入資格を喪失しますが、将来年金が受けられるよう、申出により国民年金に任意に加入することができます。

■任意加入後の保険料の納付方法
・口座振替…日本国内に開設している預貯金口座からの引き落とし
・納付書…国内にいる親族等の協力者が本人の代わりに納める
*国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができません。

■年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金の収入金額や、その他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。対象の方には日本年金機構から封筒が届きます。所得等の要件により不該当となった方でも、世帯構成の変更や所得額の更正等により支給要件に該当した場合は、あらためて請求書を提出いただくことで年金生活者支援給付金を受給することができますのでご相談ください。
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
*問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

問合せ:
保険年金課年金医療係【電話】内線118
各支所
日本年金機構水戸北年金事務所国民年金課【電話】029-231-2283