- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県常陸太田市
- 広報紙名 : 広報ひたちおおた 令和7年11月号
■事例
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目の商品が届いたので返送した。その後、請求書だけが送られてきた。支払うつもりはなかったので放置していたところ、法律事務所から通知が届いてしまった。どうしたらよいか。
■トラブルにあわないために
・「初回限定」や「お試し価格」等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら、実は定期購入契約になっていたというケースがあります。
・1回分だけ注文したつもりでも、商品を返送したり受け取り拒否しただけでは解約にはならないので注意しましょう。
・ネットで購入する際は、最終確認画面等で定期購入になっていないか、解約方法や条件、支払総額等をしっかりと確認しましょう。また、画面はスクリーンショットで保存しておくと安心です。
・誤解を招く表示があった場合は、申し込みを取り消せる場合があります。
・困ったときは、お早めに消費生活センターにご相談ください。
問合せ:市消費生活センター(市民協働推進課内)
【電話】70-1322
