- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県高萩市
- 広報紙名 : 市報たかはぎ 令和8年1月号
火災予防条例改正に伴い、R8.1/1(木)から、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。
■林野火災注意報・警報とは
林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、予防上「危険」な気象状況になった際に、「市内全域」に発令するもの。
▽林野火災注意報
消防本部HP、市SNS、消防車両巡回による周知、広報
以下のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
▽林野火災警報
防災行政無線、消防本部HP、市SNS、消防車両巡回による周知、広報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
▽「火の使用の制限」が、注意報発令時には努力義務、警報発令時には義務として課せられます。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火(花火)を消費しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性、または爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火の粉を始末すること。
林野火災警報発令時、「火の使用の制限」に違反すると30万円以下の罰金または拘留が課せられます。
※注意報発令時は「火の使用の制限」による罰則はありません。
▽注意報・警報の解除
消防本部ホームページや市公式SNSでお知らせします。
問合せ:消防本部 予防課
【電話】22-2918
