- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県高萩市
- 広報紙名 : 市報たかはぎ 令和8年1月号
■市・県民税の申告相談 2月16日~3月16日
▼申告相談日
期間:2/16(月)~3/16(月) ※平日のみ
日曜開設…3/1(日)
場所:市役所1階
相談時間:9:00~12:00 13:00~16:00 受付…8:30~
※申告相談開始1週間程度は、会場が混雑します。
※発熱などの症状がある場合は、改めてご来場ください。
※受付後は、待合室でお待ちください。車でお越しの方は、車内での待機も可能です。受付時にお知らせください。
※所得税の申告相談も受け付けます。
▽スマホ申告(e-Tax)支援ブース
スマホ申告が初めてで不安な人に、係員が支援を行います。
期間・場所:上記と同様
※市役所で受付できる申告のみ対応
▼申告に必要なもの
(1)申告書(前年の控えがある場合はお持ちください)
(2)確定申告のお知らせハガキ(税務署から送付された人)
(3)個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
(4)口座番号(申告者名義)が分かるもの
(5)源泉徴収票(給与所得・年金所得がある人)
(6)社会保険料の支払額が分かる領収書など(国民健康保険税・国民年金保険料は、市役所で申告相談する人は不要)
(7)生命保険・地震保険などの支払い保険料証明書
(8)医療費控除を申告する人は、医療費控除の明細書(必ず「医療費控除の明細書」に記載してください)
(9)営業・農業・不動産所得などがある人は「収支内訳書」または「農業所得のお尋ね」
※(8)・(9)は事前に計算してお持ちください。
▼申告が必要な人

▼申告が不要な人
次のいずれかに該当する人は申告不要です。ただし、(2)、(3)に該当する人のうち、医療費・社会保険料・雑損・その他控除を受ける場合は申告が必要です。
(1)所得税の確定申告書を提出済・提出予定。
(2)年末調整された給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先から高萩市に提出されている。
(3)収入が公的年金(国民年金・厚生年金など)のみ。
※400万円を超える人は所得税の申告が必要です。
▼市で受付できない所得税の申告
・令和6年分以前の申告
・青色申告
・住宅ローン控除の1年目の申告
・準確定申告(亡くなった人の申告)
・分離課税の確定申告(収用を除く土地建物の譲渡、株の譲渡・配当、先物取引、利子、退職、山林)
問合せ:税務課
【電話】23-2115
■日立税務署から申告に関するお知らせ
▼確定申告会場の開設時間等(令和7年分所得税・個人消費税・贈与税)
場所:日立シビックセンター マーブルホール(日立市幸町1-21-1 新都市広場地下 1階)
期間:2/16(月)~3/16(月) ※平日のみ 受付…8:30~
受付方法:
入場には整理券が必要です。
・国税庁LINEからのオンライン事前予約
・会場での当日配布※無くなり次第終了(配布開始:8:30~)
※日立税務署庁舎では、申告相談を行っていません。
▽ご自身のスマホ、マイナンバーカードをお持ちください
スマホとマイナンバーカードで申告書を作成します。
マイナンバーカードのパスワード
(1)署名用電子証明書(英数字6~16文字)
(2)利用者証明用電子証明書(数字4桁)
が分かるようにしてお越しください。
▽確定申告書等の郵送先が変わりました
〒305-8530
関東信越国税局業務センター つくば分室
※住所の記載は不要です
▼スマホとマイナンバーカードで自宅からe-Tax
▽必要なものはスマホとマイナンバーカード
お手持ちのスマホとマイナンバーカードでe-Taxを利用できます。
※事前にマイナポータルアプリのインストールを行ってください。
※利用にはマイナンバーカードのパスワードが必要です。
▽自動計算で申告書が完成
国税局HP「確定申告書等作成コーナー」から、自動計算で申告書を作成できます。
マイナポータル連携で、給与、年金、医療費、ふるさと納税などの情報が自動で入力されます。
▽自宅から申告書を送信可能
作成した申告書は、そのまま自宅からe-Taxで送信できます。
添付書類の提出も不要です。
※一部の書類を除く
▽申告内容をいつでも確認できる
申告した内容は、受信通知からいつでも確認が可能です。
e-Taxの利用で、還付金を早期に受け取ることができます。
▼e-Tax・作成コーナーの問い合わせ
ヘルプデスク
【電話】0570-01-5901
受付時間:月~金曜(祝日除く)9:00~17:00
問合せ:日立税務署
【電話】0294-21-6346
■償却資産(固定資産税)の申告期限 2月2日まで
1月1日現在で償却資産※1を所有する人(法人・個人)は、市へ申告する義務※2があります。
前年度に申告した人へ12月中に申告書を郵送しています。申告が必要で申告書が届いていない人は、関係書類を市ホームページから入手してください。
※1 償却資産とは、土地・家屋以外で事業のために用いている備品・機械・構築物などのこと。
※2 地方税法第383条(固定資産の申告)の規定
▽該当する償却資産の例
1 構築物(看板、駐車場設備、アスファルト舗装、植栽等外構工事等)
2 機械及び装置(製造機械設備、工作機械、印刷機械、太陽光発電設備等)
3 車両及び運搬具(大型特殊自動車、構内運搬車など)
※ただし、自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く。
4 工具・器具及び備品(パソコン、机・椅子、事務機器類、レジスター等)ほか
問合せ:税務課
【電話】23-2115
