- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県笠間市
- 広報紙名 : 広報かさま 令和7年12月号
■お知らせ/償却資産(固定資産税)の申告をお願いします
償却資産とは、個人または法人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、装置、工具、器具・備品(土地・家屋を除く。)および個人で所有している太陽光発電設備などのことです。令和8年1月1日現在で償却資産を所有している方は、申告をお願いします。
なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは、課税されません。
申告が必要な方:
・令和8年1月1日現在、市内で事業を営んでいる個人または法人および太陽光発電設備などを所有している個人
・令和8年1月1日現在、市内で事業は営んでいないが、市内にある事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
申告期限:
令和8年2月2日(月)
申告方法:昨年まで申告している方は、1年間の償却資産の増・減を申告してください。
ただし、昨年電算申告をした方、事業を始めた方、新たに申告する方は、令和8年1月1日現在所有している償却資産すべてを申告してください。昨年申告のあった方には申告用紙または案内はがきを郵送していますが、新たに申告する方や、申告用紙が届かない方は、税務課までご連絡ください。
なお、申告書提出の際には、申告者の法人番号または個人番号の記載が必要になります。
▽償却資産の対象となるもの(業種別の例)

▽償却資産の対象とならないもの(主な例)
・自動車税、軽自動車税の対象となる自動車、小型自動車
・取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年で一括償却しているもの
・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により一時に損金または必要経費に算入するもの
▽太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
家屋の屋根や土地等に太陽光パネルを設置して売電する場合には、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産または家屋)の対象となります。

問合せ:税務課
【電話】内線110・111・112
■相談/くらしの相談
▽特設無料人権相談
日時:令和8年1月21日(水)午前10時~午後3時
場所:地域福祉センターともべ(笠間市美原3-2-11)
問合せ:水戸地方法務局
【電話】029-227-9919
▽行政書士無料相談会
日時:令和8年1月21日(水)午後1時~4時
場所:市役所本所(笠間市中央3-2-1)
問合せ:茨城県行政書士会
【電話】029-305-3731
■お知らせ/不動産取得税の課税免除等について
県では、企業立地等の促進を図るため、事業用施設や事務所を新設・増設した企業が利用できる「県税の特別措置」を設けています。
▽県税の特別措置の一例
・対象事業(製造業、情報通信業、運輸業等)の用に供する事務所または事業所を、県内に新設または増設し、県内における従業者が5人以上増加した法人
⇒課税免除
・県内において、本社機能の移転または拡充する事業を行うものとして、知事の認定を受けた法人など
⇒不均一課税
県税の特別措置利用には、各種要件があり、期限(不動産を取得した日から60日以内)までに手続きが必要です。
詳しくは、水戸県税事務所までお問い合わせください。
問合せ:茨城県水戸県税事務所
【電話】029-221-4820(課税第二課)
