くらし 住民税・確定申告(1)

申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)
申告会場:中央公民館(日の出3-11)
※市役所窓口では受付けておりません。
受付時間:午前9時~午後4時

■住民税申告が必要な方
・令和8年1月1日現在、潮来市内に住所を有し、令和7年中に給与・年金・営業・農業・不動産等の収入がある方。
・収入のない方や遺族年金、障害年金以外の収入がない方で、税証明書の必要な方。
・収入のない方や遺族年金、障害年金以外の収入がない方で、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減、国民年金の免除申請、医療費助成制度(マル福)の申請などが必要な方。
・給与所得者で年末調整済の給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありませんが、住民税については申告が必要です。
・公的年金収入が400万円以下で、かつ公的年金所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要とされました。なお、所得税の還付を受ける場合は確定申告を、還付のない方で生命保険料控除等の各種控除がある方や公的年金以外に20万円以下の所得がある方は、住民税申告をしてください。

※国民健康保険加入者及びその世帯主や後期高齢者医療保険の被保険者については、申告がないと保険税(料)の算定や軽減措置の判定等ができません。
※令和8年1月2日以降に転入された方は、令和8年1月1日現在の住所地で申告してください。

■住民税申告が必要ない方
・勤務先で年末調整した方で、その勤務先の他に所得がない方
・税務署へ所得税の確定申告書を提出した方
・潮来市内に住所がある配偶者または生計を一にする親族から扶養されていて、令和7年中に収入がない方

■申告のときに必要なもの
以下の必要書類がない場合には受付ができませんので、あらかじめご了承ください。

◇収入金額が分かるもの
(1)給与所得や公的年金等の源泉徴収票
(2)営業所得・不動産所得のある方は、収支内訳書及び収入支出の関係書類(支払調書等)
(3)農業所得のある方は、農業所得収支内訳書及び収入支出の関係書類
(4)その他の収入がある方は、収入金額や必要経費等がわかる書類(生命保険の満期返戻金やシルバー人材センターからの配分金等)

◇控除額が分かるもの
(5)保険料の控除証明書(国民年金保険料、生命保険料、地震保険料等)
(6)医療費控除の明細書 ※事前に作成して持参してください。
(7)障害者手帳等(障害者控除を受ける方)
(8)国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、任意継続保険料等の領収書または証明書
(9)寄付金控除証明書(寄付をされた方 ふるさと納税等)

◇その他
(10)マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※申告書を提出する際には毎回、納税者の方や扶養親族の方のマイナンバーの記載が必要です。
(11)身元確認のための書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(12)振込先金融機関名・口座番号の分かるもの(所得税の還付がある方 ※本人名義口座のみ)
(13)税務署から送られた「確定申告のお知らせ」ハガキ(届いていない方は不要です)

■申告会場の混雑緩和にご協力ください
・収支内訳書や医療費控除の明細書等必要な書類については、市役所または税務署にて事前に取得いただき、ご自身で作成の上、申告会場に持参してください。
・医療費控除の明細書は、医療を受けた方と支払先ごとに1年分を合計して作成してください。
・必要書類を提出いただいた上で受付が可能となりますので、書類を事前にご準備の上お越しください。書類に不備がある場合には受付ができませんのであらかじめご了承ください。
・必ず受付時間内に来場してください。受付時間外は受付けることができません。
・混雑時には2~3時間お待ちいただく場合がございます。なお、受付地区指定は混雑緩和のためのものですが、対象地区以外の方も受付けます。
・発熱のある方、体調の悪い方は来場をお控えください。

※源泉徴収票等の収入が分かる書類や、生命保険料控除等の控除証明書については、各機関にお問合せください。

■税務署で申告するもの(市の申告会場では申告できません)
・譲渡所得(不動産売却による所得)
・株式譲渡所得、配当所得
・繰越損失
・雑損控除
・住宅借入金等特別控除(初年度)
・青色申告
・過年度申告
・準確定申告
・消費税申告

所得税の還付申告は、1月5日(月)から税務署で受付けています。

お問合せ:
・申告日程・住民税について…税務課 税務グループ【電話】63-1111(内線132~134)
・確定申告について…潮来税務署【電話】66-6931(音声案内)