くらし 戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

■支給の対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等と生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。

■支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

■請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間に請求を行わないと、時効により権利が消滅しますのでご注意ください。

請求・お問合せ:社会福祉課
【電話】63-1111(内線390)