- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県守谷市
- 広報紙名 : 広報もりや 2025年6月号
■従来の限度額認定証の取り扱いが変わりました
同じ月内に同じ医療機関で支払う医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)を医療機関などの窓口で提示することで、支払いを自己負担限度額で済ませることができます。令和6年12月からマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みへ移行したことから、従来の認定証の取り扱いが次のとおり変更となりました。
マイナ保険証を利用する場合は認定証は必要ありません
事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担額を超える支払いが免除されます。
※対応している医療機関などに限ります。
○国民健康保険
従来の認定書を交付申請できる方:マイナ保険証の利用登録をしたことがない、次の(1)から(3)の方
(1)70歳未満の方
(2)70歳以上75歳未満の方で個人住民税が課税されていない世帯の方
(3)70歳以上75歳未満の方で個人住民税課税標準額が145万円以上690万円未満の方
認定証の窓口申請で必要なもの:
・国民健康保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
・申請書
・マイナンバーが確認できるもの
申請方法:7月17日(木)以降に申請書(窓口または市ホームページから取得)を記入し、郵送、窓口または電子申請で申請する
※現在使用中の認定証は7月31日(木)が有効期限です。8月以降も認定証が必要な方は申請してください。
○後期高齢者医療
令和6年12月2日から認定証が廃止され、資格確認書へ限度額等の適用区分が併記される仕組みとなりました。
「限度額等の適用区分が併記された資格確認書」(以下「併記された資格確認書」)の交付申請の対象となる方:これまでに「併記された資格確認書」の交付を受けたことがない、次の(1)または(2)の方
(1)個人住民税が課税されていない世帯の方
(2)個人住民税課税標準額が145万円以上690万円未満の方
申請方法:申請書(窓口または市ホームページから取得)を記入し、郵送または窓口で随時申請する
※年度途中で75歳になる方で「併記された資格確認書」の申請対象となる方については、75歳になる月の前月に送付する「後期高齢者医療被保険者資格取得のお知らせ」に同封します。
個人住民税課税標準額とは「総所得金額」から「個人住民税の所得控除額」を差し引いた金額です。
申請・問合先:国保年金課
・国民健康保険…国保・年金G 内線100、102、103
・後期高齢者医療…後期・医療福祉G 内線107、108