くらし 【お知らせ】戦没者等の遺族に特別弔慰金が支給されます

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」が令和7年4月1日に施行され、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)が支給されることになりました。
支給対象者:令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順位に該当するご遺族のうち、先順位の方お一人に支給されます。
・戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日
※前回受給者以外の方が請求される場合は、必要となる戸籍が異なりますので事前にご相談ください。

問合せ:社会福祉課 社会福祉G
【電話】52-1111 内線134