くらし 自動車税(種別割)の減免制度

県では、一定の条件を満たす場合、申請により自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。減免の要件、申請方法、期限など詳細についてはお問い合わせください。

対象となる自動車:
(1)心身に障がいのある方ご自身が使用する自動車
(2)心身に障がいのある方のために生計を共にする方などが使用する自動車
減免台数:普通自動車と軽自動車を合わせて、障がいのある方1人につき1台

問合せ:
・普通自動車税について…筑西県税事務所収税第一課【電話】0296-24-9190
・軽自動車税について…市役所課税課【電話】0297-21-2213