くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

行政サービスのデジタル化促進のため、戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。戸籍に記載される予定の振り仮名が、本籍地の市区町村から通知されますので、必ず確認をお願いします。
坂東市では8月中旬に通知(圧着ハガキ)を郵送します。
詳細は市ホームページからもご覧いただけます

届出をしなかった場合は、令和8年5月26日以降、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

■届出と届出人について
氏と名の振り仮名では、届出をすることができる方が異なります。

■届出することができない振り仮名
戸籍の振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。届けられた振り仮名が、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは、認められない場合があります。

制度やマイナポータルでの届出については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省コールセンター(【電話】0570-05-0310)で制度について問い合わせができます。

■詐欺に注意してください
届出に関して金銭を支払うように要求されることは絶対にありません。届出には手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。

問合せ:市民課
【電話】0297-21-2186