くらし 令和7年度 後期高齢者医療保険料に関するお知らせ

■後期高齢者医療保険料の納付
後期高齢者医療保険料は、年金から差引きする「特別徴収」、または納付書や口座振替により金融機関などで納付する「普通徴収」のいずれかで納付となります。令和7年度の納付方法や年間保険料額については、7月中旬に送付される通知の内容をご確認ください。

後期高齢者医療保険料の算定方法

※賦課のもととなる金額=令和6年度中の所得金額-基礎控除額

■軽減制度
後期高齢者医療制度保険料には、低所得者の負担を軽減するための「軽減制度」があります。世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額などの合計が一定の基準以下の場合、均等割額が7~2割軽減されます。

国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方には健康保険証に代わり、次のものが7月中に交付されます

■国民健康保険の方
資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます
・資格確認書
マイナ保険証の登録が済んでいない方に交付されます。従来の健康保険証と同様にお使いください。
・資格情報のお知らせ
マイナ保険証の登録が済んでいる方に交付されます。ご自身の資格確認の参考としていただくほか、マイナンバーカードの読取機がない医療機関を受診する際は、この書類をマイナンバーカードと一緒にご提示ください。
※マイナ保険証の登録が済んでいる方でも、特別な事情(施設入居者等)がある場合は、申請により「資格確認書」が発行されます。詳しくはお問い合わせください。

■後期高齢者医療制度(75歳以上※一部65歳以上)の方
後期高齢者医療資格確認書が交付されます
マイナ保険証の登録の有無にかかわらず被保険者全員に後期高齢者医療資格確認書が交付されます(令和8年7月までの暫定的な運用)。従来の健康保険証と同様にお使いください。
※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は交付されません。医療機関を受診する際は、限度額適用認定証等がなくてもオンライン資格確認をすることで限度区分の確認ができるため、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます(一部医療機関等を除く)。申請することで限度区分を資格確認書に併記することが可能です。詳しくはお問い合わせください。

マイナ保険証を利用することで「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度区分が併記された後期高齢者医療資格確認書」がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひご利用ください!

問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187