- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県坂東市
- 広報紙名 : 広報ばんどう No.244(令和7年7月17日号)
■課税限度額の引き上げ
令和7年4月1日から、地方税法の一部改正にともない、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられました。市でも、国の基準に合わせて次の表のとおり引き上げをします。なお、この改正は保険税率を引き上げるものではなく、保険税を課税する際の上限額を引き上げるものです。
国民健康保険税の課税限度額の引き上げに関する表
ご理解をお願いします
■軽減対象の拡大
坂東市の国民健康保険税には、前年中の所得が一定の基準以下の世帯に対して、均等割を軽減する制度があります。軽減割合は基準に従って7割・5割・2割の3段階で、この基準額を次のとおり改正します。
軽減判定所得
※給与所得控除や年金所得控除を受けた被保険者が2人以上いる場合、その数から1を引いた数×10万円が基準額に加算されます。
※65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円控除した金額で判定します。
■国民健康保険税の納め方
◇普通徴収の方
7月中旬に納税通知書を送付します。金融機関やコンビニなどでお支払いができるほか、地方税統一QRコードも利用できます。
◇特別徴収(年金天引き)の方
特別徴収とは、年金受給額から国民健康保険税を天引きすることにより納めていただく制度です。7月中旬に納税通知書兼特別徴収額通知書を送付します。
・減免制度について
火災や天災、事業の不振などにより、財産に著しい損失が生じ、保険税の納付が困難な場合など、申請によって保険税の一部が減免される制度があります。詳細については、お問合せください。
・所得の申告をお願いします
保険税額や自己負担限度額等を正しく算出・判定するために、所得の申告が必要です。所得が無い方、遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの方についても、必ず申告をお願いします。
問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187