- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県坂東市
- 広報紙名 : 広報ばんどう お知らせ版 No.507
令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に弔慰金を支給します。
支給対象者:
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
※戦没者等の死亡後に出生した兄弟姉妹、孫、三親等内の親族は、該当になりません。
支給内容:27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限:令和10年3月31日
その他:第十一回特別弔慰金を受給した方が亡くなっている場合は、他の方に受給権がある場合もありますので、お問い合わせください。
申請には戸籍の確認などが必要なため、時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってご来庁ください。
請求・問合せ:社会福祉課
【電話】0297-21-2190