くらし 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内

この制度は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

請求期間:[第12回特別弔慰金]令和10年3月31日まで
支給内容:額面27万5千円5年償還の記名国債
※令和8年4月15日から毎年5万5千円を5年間、支払いを受けることができます。
留意事項:特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。
支給対象者(市内在住の方):令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順番でご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求場所・お問い合わせ先:社会福祉課(市民窓口センター)