くらし お知らせ
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- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県桜川市
- 広報紙名 : 広報さくらがわ お知らせ版 No.488(2026年1月15日号)
■休日窓口業務の休業
システムメンテナンスのため、休日窓口を休業させていただきます。
休業日:
・2月8日(日)…全業務休業
・2月22日(日)…戸籍関係証明書発行・マイナンバーカード関係業務休業
問合せ:市民課
【電話】0296-75-3132
(直通)
■第三者行為による被害届の提出
交通事故(同乗中の場合も含む)や他人の犬に咬まれたなど、第三者の行為で負傷し、健康保険を使って治療を受ける場合は、法令に基づき「第三者行為による被害届」の提出が必要になります。
桜川市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していて、被害届を提出される方は、お問い合わせください。
問合せ:国保年金課
【電話】0296-75-3125
(直通)
■マイクロチップ装着犬への特例制度適用
市では2月1日(日)から、狂犬病予防法の特例制度を適用します。
これは、マイクロチップが装着された犬について所有者情報を国の指定登録機関へ登録した場合に、市へ犬の登録申請を行ったものとみなされ、登録手続が不要となる制度です。
なお、マイクロチップが鑑札とみなされるため鑑札の交付はなく、登録手数料も発生しません。
対象:次のすべてを満たしている犬
(1)マイクロチップを装着していること
(2)国の指定登録機関に飼い主情報を登録していること
(3)犬の鑑札の交付を受けていないこと
その他:詳しくは市ホームページをご確認ください。
問合せ:生活環境課
【電話】58-5111
【電話】75-3111
(代表)
■立地調整指針(案)の縦覧
市では、桜川市土地利用基本条例の規定に基づき立地調整指針(案)の縦覧を行います。
案に対して意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
内容:田園集落の維持・活性化を図るための地区計画の区域内における小中学校等の土地利用転換に関し必要な事項を定めるもの
縦覧期間:2月2日(月)~3月4日(水)
※土・日、祝日を除く
案の縦覧場所:都市整備課(大和庁舎)
意見書の提出方法:縦覧場所に備えた意見書に必要事項を記載し持参、または郵送で提出
提出期限:3月4日(水)必着
問合せ・提出先:都市整備課
〒309-1223桜川市羽田1023
【電話】58-5111
【電話】75-3111
(代表)
