■通勤手当の非課税限度額の改正
令和7年11月20日に施行された税制改正により、自動車などの交通用具で通勤する給与所得者に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当に適用されます。
国税庁ホームページでは、特設サイト「通勤手当の非課税限度額の改正について」が開設され、改正の概要やリーフレットなどが掲載されています。

問合せ:下館税務署
【電話】0296-24-2121