くらし お知らせワイド版 令和8年度個人住民税の主な税制改正

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ、大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設が行われました。これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度個人住民税から適用されます。

1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の場合の最低保障額が10万円引き上げられます。

□給与所得控除の改正前と改正後の比較

2 各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件等が10万円引き上げられます。

□扶養控除等に関する所得要件等の改正前と改正後の比較

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設
納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者および青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除します。ただし、その親族等の合計所得金額が、58万円超123万円以下の場合に限ります。

□特定親族特別控除(新設)

4 所得税における基礎控除の改正について
所得税においては、上記1から3までの内容の他に基礎控除が改正され、令和7年分の所得から適用になります。詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。

問合せ:税務課(麻生庁舎)
【電話】0299-72-0811