くらし お知らせワイド版03 交通事故など傷病の届け出

■交通事故などに遭い、保険証を使うときは届け出が必要です
交通事故や他人のペットにかまれたなど、自分以外の第三者から受けた傷病について、後期高齢者医療制度の保険証を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となりますので、必ず国保年金課までご連絡をお願いします。

問合せ:国保年金課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111