- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県行方市
- 広報紙名 : 市報なめがた No.233(令和7年1月号)
■交通事故などに遭い、保険証を使うときは届け出が必要です
交通事故や他人のペットにかまれたなど、自分以外の第三者から受けた傷病について、後期高齢者医療制度の保険証を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となりますので、必ず国保年金課までご連絡をお願いします。
問合せ:国保年金課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
■交通事故などに遭い、保険証を使うときは届け出が必要です
交通事故や他人のペットにかまれたなど、自分以外の第三者から受けた傷病について、後期高齢者医療制度の保険証を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となりますので、必ず国保年金課までご連絡をお願いします。
問合せ:国保年金課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111