- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県鉾田市
- 広報紙名 : 広報ほこた 令和7年4月号
茨城県の定める地域森林計画の対象となっている山林を伐採したり、所有者を変更したりするときは、下記届出書の提出が森林法で義務付けられています。
提出書類:
(1)立木を伐採するとき伐採及び伐採後の造林の届出書
→提出時期:伐採開始日の90~30日前
(2)伐採が完了したとき伐採に係る森林の状況報告書
→提出時期:伐採完了日から30日以内
(3)造林が完了したとき伐採後の造林に係る森林の状況報告書
→提出時期:造林完了日から30日以内
(4)所有者を変更したとき森林の土地の所有者届出書
→提出時期:所有者変更日から90日以内
※違反した場合、罰金が科される可能性があります。
※事業内容・面積等によっては、茨城県への林地開発許可申請が必要となる場合があります。また、所有者の変更については、茨城県水源地域保全条例に基づく事前届出が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
問合せ:市役所 農業振興課畜産林務係
【電話】36-7651