くらし 令和7年度 国民健康保険税のお知らせ

国民健康保険税(以下、国保税)は,国民健康保険(以下、国保)に加入されている皆さんの医療費等にあてられる貴重な財源です。
納期限内の納付をお願いいたします。

◆令和7年度の国保税について
国保加入者の皆様が今後も安心して医療を受けることができる国民健康保険制度の運営のために、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

子育て世帯の経済的負担軽減として、未就学児については均等割が5割軽減されます。
低所得世帯の軽減が適用される場合、低所得世帯軽減適用後に5割軽減されます。
※基礎控除…43万円

《国保税の計算方法》
国保税は、世帯の国保加入者数と国保加入者の前年中の所得に基づき計算します。
上の表のとおり、世帯の国保加入者の医療分・支援分の均等割額・所得割額を合算し、40歳から64歳の加入者については介護分の均等割額・所得割額を加えた額が年税額となります。

◆低所得世帯の軽減範囲が拡充されます
税制改正に伴い,5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得が拡充されました。世帯総所得金額が下表の金額の範囲内にある世帯については,国保税の均等割額が軽減されます。

※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給を受ける者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。(給与所得者等の数―1)が0未満となるときは0とみなします。
※2 同じ世帯の中で、国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。判定は令和7年4月1日時点(4月2日以降に新規加入した場合は、資格取得日時点)の世帯構成に基づいて行われます(世帯主がそれ以降に変更になった場合は再度判定を行います)。

◆課税限度額が引き上げられます
税負担の公平性の観点から課税限度額が引き上げられました。均等割額・所得割額を合算し、課税限度額を超える場合には、課税限度額が年税額となります。

◆従来の健康保険証が廃止となりました
健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下,マイナ保険証)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行し、従来の健康保険証は令和6年12月2日から発行ができなくなりました。
マイナ保険証をお持ちでない方はマイナンバーカードの保険証登録をお願いいたします。 

◆「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の発行について
保険証が廃止され、今後はマイナ保険証の利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ※(1)」、未登録の方には「資格確認書※(2)」が発行されます。
同一世帯のご家族間でも登録状況によって交付書類が異なりますのでご注意ください。
※(1)「資格情報のお知らせ」は保険証の代わりとなるものではありません。医療機関や薬局などにかかる際はマイナ保険証を利用してください。
※(2)「資格確認書」は保険証の代わりとなるものです。

◆今後、国保に加入及び離脱の際の届出について
従来の健康保険証が廃止となった後も,健康保険の変更手続きは今まで通り行っていただく必要があります。
国保の加入や離脱等が発生した場合は、14日以内に市役所へ届出をお願いします。

問合せ:市役所 保険年金課
【電話】36-7642