- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県小美玉市
- 広報紙名 : 広報おみたま お知らせ版 令和7年9月号
■救急搬送における選定療養費が徴収される目安
・救急車で搬送された際の選定療養費は、入院の有無や軽症かどうかではなく、救急車要請時の緊急性が認められない場合に対象病院において徴収されます。
・例えば、熱中症、小児の熱性けいれん、てんかん発作などの症状は、病院到着時に改善し、結果として「軽症」と診断された場合でも、救急車を呼んだ時点での緊急性が認められるケースに該当するため、徴収の対象とはなりません。
■「緊急性が認められない」可能性がある主な事例
(1)明らかに緊急性が認められない症状
・軽い切り傷のみ
・軽い擦り傷のみ
(2)緊急性が低い症状
・微熱のみ(37.4℃以下)
・虫に刺されたたりかまれたりした部分が赤くなり痛みのみで、全身のショック症状は見られない
・風邪の症状のみ
・打撲のみ
・慢性的な、または数日前からの歯痛や腰痛
・何日も症状が続いていて、特に悪化していない など

救急車を呼ぶべきか、医療機関を受診すべきか迷ったときは、医療の専門家が救急車の必要性について助言する電話相談をご利用ください。上記の相談ダイヤルを経て「救急車が必要」と判断された場合は、選定療養費の徴収対象にはなりません。
問合せ:健康増進課 地域医療対策係
【電話】0299-48-0221(内線4007)
