しごと ストップ!農地の違反転用

■農地転用には許可申請が必要です
許可を得ずに転用した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)という罰則があります。

■農地の適正管理をしましょう
農地の手入れがされていないと・・・
・雑草や害虫が発生し、周辺の迷惑になります。
・不法投棄・火災の原因になります。

農地所有者や借主の方は、農地の耕作や除草などの手入れをお願いします。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】0299-48-1111(内線1503)