くらし 【農林業通信 Vol.3】「緊急銃猟」制度ってなに?

近年、クマやイノシシの人の生活圏への侵入が相次いでいることを受けて「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が改正され、人の日常生活圏での銃猟を可能とする「緊急銃猟」制度が創設されました。(令和7年9月1日施行)

「緊急銃猟」は、次の四つの条件を全て満たした場合に、市町村長の判断により銃器を使用した捕獲等が可能になるものです。そのため、クマやイノシシが移動しているなど安全が確保できない場合は行うことができません。

■「緊急銃猟」の四つの条件
(1)場所(クマやイノシシが人の日常生活圏に侵入しているまたはその恐れが大きい場合)
人の日常生活圏とは、普段生活するうえで行動する場所であり、住居や生活用道路、商業施設、農地などを指し、山の中などは含まれません。

(2)緊急性(クマやイノシシによる人への危険を防ぐための対策が「緊急に」必要である場合)
人の日常生活圏に侵入した時点で基本的には該当すると考えられます。

(3)方法(銃猟以外の方法では的確かつ迅速に捕獲することが難しい場合)
人の日常生活圏に侵入した時点で基本的には該当すると考えられます。なお、銃猟以外の方法には、花火等での追払いや箱罠による捕獲があり、現場状況により判断することになります。

(4)安全性の確保(地域住民等に銃器等による危害がおよぶ恐れがない場合)
緊急銃猟の実施に伴う危害とは、人への弾丸の到達や、引火物等への弾丸の到達による火災、被弾したクマやイノシシが興奮して暴れることによる被害などを指します。

大子町においては、6月のツキノワグマ目撃から新たな事案は発生しておらず落ち着いている状況のため、緊急銃猟の実施の可能性は低いですが、万が一緊急銃猟を要する事態が発生した場合に備えて、マニュアルや用具の整備を進めています。
実施をする場合は皆さんの安全確保のため、銃弾が届く可能性のある範囲に対し、町と警察が連携して通行を制限したり、安全な場所への移動や屋内退避をお願いする場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

問合せ:農林課
【電話】72-1128【メール】[email protected]